令和4年度決算特別委員会

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3488【河戸税務担当部長】  個人市民税のところで、令和4年度の営業等所得者の部分ですけれども、営業等所得者につきましては、これは個人でお店をやっている方、あとは弁護士の方とか、医者の方とかが含まれるのですが、全体で言うと大体4%ぐらいの方なのですけれども、こういった方がこの営業等所得者に分類されます。全体で見ますと給与所得者が大体8割ぐらいを占めますので、給与所得者のほうは全体的に上がっております。
 令和4年度はこの営業等所得者につきまして、非常に所得が増えている状況です。その前の年、令和3年度は逆に非常に落ち込んでおりまして、個人市民税は前の年の所得に対して課せられますので、令和3年度に落ち込んだことについては、やはり令和2年度中の所得がコロナの影響によって減少したことによるものだろうと考えております。
 令和4年度に非常に上がっているのですけれども、これについては、令和3年度中はやはりコロナで緊急事態宣言等がありまして、そのときに個人経営のお店の方などには時短協力金などが支払われておりまして、そういった影響で、これが課税所得になりますので、この営業等所得者の方の令和4年度の所得が非常に上がっているというふうに捉えているところでございます。

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