令和4年度決算特別委員会

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4407【伊藤副市長】  昭和62年10月16日に、市民の健康診査事業実施の目的で、医療法第7条の規定により都保健所に診療所の開設許可申請を提出いたしました。同年同月27日に開設の許可を受け、同年11月2日に診療所の開設の届出を都保健所に提出いたしました。医療行為については、いわゆる治療行為のみでなく、医師の管理、指示の下で行うべき行為、例えば問診、エックス線撮影、尿検査等から成る検査行為も医療行為に含まれるとされております。
 説明は以上となります。

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