令和5年 厚生委員会

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6899【源田環境政策課長】  温暖化対策条例、これは一般的にどういう条例かというところなのですけれども、一般的には、例えば市民とか自治体、事業者といった、地域の主体が地球温暖化対策に取り組むことの責務を明らかにする意義があると言われています。あとその条例の中で、例えば自治体独自のルールを定めて、ある主体に義務を課したり、権利を与えるというようなものもあります。東京都の環境確保条例、この前改正されましたけれども、太陽光パネルの設置義務のものなんかは、こういった条例の中に入ってくるものになります。
 武蔵野市の場合は、地球温暖化だけに特化した条例という形ではありませんが、環境基本条例というものがございます。これは平成11年に制定してございます。昭和46年に武蔵野市の環境保全に関する条例が制定されていましたけれども、その当時は公害対策に重点が置かれていまして、その後30年近くがたって、環境問題が従来の生活型公害から、身近な自然現象などにとどまらず、地球温暖化とかオゾン層の破壊とか、地球環境全体の問題に拡大したことによって、環境に対する意味合いが大きく変化いたしまして、環境の保全ということが広く解釈されるようになりましたため、環境基本条例の中に環境保全の考えを組み込む形で、環境基本条例を平成11年に制定したというところでございます。
 その中でしっかりと、条例の前文のところに、地球温暖化、オゾン層の破壊など地球規模の環境問題を引き起こしていると。環境への負荷の少ない、循環を基調とした社会を築いていかなければならないので、私たちは、これまで受け継いできた環境を守り育み、将来の世代に引き継いでいくため、この条例を制定するということで環境基本条例にしっかり書かれておりますので、武蔵野市の場合は温暖化対策も含めたしっかりとした環境基本条例が制定されているという認識でございます。

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