令和5年 厚生委員会

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7270【長坂相談支援担当課長】  御質問ありがとうございます。この改正は、まず、平成30年度の税制改正におきまして、給与所得控除及び公的年金控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされました。この見直しに伴いまして、介護保険の保険料や利用者負担割合の判定には合計所得金額というものを指標として使うのですが、この合計所得金額は給与所得控除や公的年金控除後の額、10万円引き下げた額であって、基礎控除適用前の金額となります。そのため、この合計所得金額で算定をいたしますと、例えば、今まで1割負担であった方が、10万円引き下げられてしまったことで2割負担になるような不利益が生じる可能性があるということになります。なので、その不利益が生じないようにこの時点で介護保険法施行令が改正されまして、具体的には利用者負担割合の算定の際に合計所得金額から10万円を控除する、今までと同じようにするというような改正がなされたということでございます。
 本市でも、国の改正に伴いまして、武蔵野市の介護保険条例を令和3年4月に改正しております。また、武蔵野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施要綱では、改正に関わるところについては介護保険法に委任しておりますので、平成30年度の税制改正を反映していると解釈いたしまして、不利益がないように実務的には対応したというところでございます。今回、令和6年度に介護保険制度の改正がございますので、それに向けて準備を行っていて、様々、法規を確認していたところ、介護予防・日常生活支援総合事業については市の事業として本条例に利用料を規定しておりましたので、これも同様の改正を行うことが適正ではないかというふうに判断いたしまして、今回改正に出させていただいたということでございます。

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