7628【江波戸保険年金課長】 おはようございます。武蔵野市国民健康保険条例の一部改正について、議案第98号資料に基づき御説明いたします。
1、条例改正の理由にありますように、以下の理由により所要の改正を行うものでございます。
(1)税率等の改正につきましては、国民健康保険事業における財政の健全化を図るため、第1期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画(令和3年度改定版)に基づき、令和6年度以後の国民健康保険税の所得割率、均等割額及び課税限度額の改正を行うものでございます。
(2)保険税の産前産後免除制度の創設につきましては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による地方税法施行令の改正に伴い、令和6年1月1日から出産する被保険者の産前産後期間に係る保険税の所得割額及び均等割額をそれぞれ4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)分を免除する制度を制定するものです。
(3)規定の適正化に伴う改正のアは、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の改正に伴い、規定を改正するものでございます。
イは、総務省から示された条例(例)に基づき、字句を改正するものであります。
続いて、2、改正の内容でございます。
(1)税率等の改正、ア、被保険者均等割額の改正につきましては、表に記載のとおり、合計で5,000円の引上げを行うものでございます。
イ、被保険者所得割率の改正につきましては、表に記載のとおり、基礎分0.52ポイントの引上げを行うものでございます。
裏面を御覧ください。ウ、課税限度額の改正につきましては、後期高齢者支援金等分を2万円引き上げるものでございます。
続いて、(2)保険税の産前産後免除制度の創設でございます。対象は、令和5年11月1日以後に出産予定の被保険者が対象となります。出産の定義につきましては記載のとおりです。免除となる保険税は、出産予定日の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日の3か月前から6か月の所得割額及び均等割額を年額から減額するものでございます。
イ、届出につきましては、届出書に必要事項を記載し、母子健康手帳などの出産予定日等が分かる書類を添付の上、御提出いただくものでございます。ただし、必要事項の内容を確認できた場合は届出を省略することができるものでございます。
ウ、免除措置のための国及び都からの財政支援は、国が2分の1、都が4分の1、市が4分の1を負担するものでございます。
次に、(3)規定の適正化に伴う改正につきまして、アは、特例対象被保険者等に係る申告書を提出する場合において、事実を証明する書類として雇用保険受給資格通知を追加するものでございます。
イは、総務省から示された条例(例)に基づき、参照する各規定の条項を条例案の記載の下線部に改正するものでございます。
3、武蔵野市国民健康保険運営協議会の答申でございます。
2(1)税率等の改正につきましては、本市の国民健康保険運営協議会に諮問し、2回にわたる御審議の上、答申をいただきました。答申では、社会状況を踏まえ、被保険者の過重な負担にならないように慎重かつ柔軟な対応を求めるとの御意見をいただいております。
4、施行期日につきまして、(1)税率等の改正は令和6年4月1日、(2)保険税の産前産後免除制度の創設は令和6年1月1日、(3)規定の適正化に伴う改正は公布の日でございます。
説明は以上です。