2140【射場下水道課長】 基本的な考え方といたしましては、落合委員がおっしゃるとおり、公費負担については雨水に関する部分の費用ということで、繰り出し基準に基づいて算定されたものになっております。ただ一部で、生活保護の受給者の方ですとか、ひとり親家庭の方ですとか、そういった方への下水道使用料の減免分について、そちらは雨水分というわけではなくて、市の政策的な対応として減免している部分になりますので、その部分は政策減免分として繰入れをいただいているところでございますので、雨水分イコール公費というわけではなくて、公費として繰り入れていただいている部分には、雨水分とそういった政策減免分の繰入れ、その2つのものが合わさった金額が一般会計より繰り入れていただいている金額となっております。