2294【佐藤建築指導課長】 それでは報告させていただきます。平成30年(行ウ)第306号道路指定処分無効等確認請求事件の結果について御報告いたします。A4の資料を御覧ください。
まず1番です。事件番号等につきましては、記載のとおりでございます。
2、事案の概要でございますが、本件は、原告らが、市を被告として、原告らが所有する土地の一部について、建築基準法第42条第2項の規定に基づく市長の道路の指定が存在しないことの確認を求め、平成30年7月31日、東京地方裁判所に訴えを提起した事案でございます。
この事件につきましては、令和5年1月27日、東京地方裁判所におきまして判決が言い渡されました。3の判決の主文ですが、市は勝訴でございます。原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とするという内容でございます。
4、判決の主な内容(要点)でございます。本件は、建築基準法第42条第2項の道路に指定された幅員4メートル未満の、すなわち狭あい道路のセットバック寸法について、原告らと争ってきたものでございますが、(1)でございます。原告らの前面の道路が本件指定処分の対象となるものであること自体は特段争われておらず、専ら、その効力が及ぶ範囲に関して、本件土地の係争部分が本件道路の中心線から水平距離2メートルの線の内側に存在するか否かが争われているところ、この争点について、本件土地の係争部分がその線の内側に存在するものと裁判所は判断しました。
(2)でございます。本件の全証拠を精査しても、本件土地の係争部分について、本件指定処分が存在しないとする事情は見当たらない。そのため、本件土地の係争部分のいずれについても、本件指定処分が存在するものと認められると判断しました。
裏面でございます。5でございます。判決後の市の対応でございます。現時点では判決は確定しておらず、原告らが控訴する可能性がございますが、その場合には、市の正当性を主張するため、応訴することとし、本市顧問弁護士とともに適切に対応する予定でございます。
以上で報告を終わります。