2300【桜井委員】 私も全く同じ点がよく分からないなと思っておりまして、同じ質問になってしまうかもしれないのですが、この問題に関して、私も昨年の11月中の閉会中委員会と、それから、昨年の第4回定例会の委員会の中で陳情として審議がなされました境南町における、こちらは42条2項ではなくて43条による4メートル未満の通路に関する陳情の件以来、関心を持っているのですけれども、今回のこの北町の道路と、その陳情があった境南町の通路の違いは、まさにこの42条2項によって、つまり4メートル未満ではあるけれども、道路の位置としてはきちんともう特定されていて、中心が決まっていて、したがって、これは、建て替えがある場合には当然、最終的に4メートルになるようにセットバックをしていただくわけですけれども、その考え方としては、中心から2メートル下がっていただくということでいい道路なのだと思うのです、今回は。一方、陳情があった43条の通路というのは、開発の経緯における擦れ違いもあって、当事者間できちんと通路の位置が合意に至っていないので、そうなると、これはもう両側ともに4メートルの条件を満たし得るようにセットバックしていただいて、その結果、境南町の場合は5.2メートルになるという状況があったと。私はそういう理解をしていたのですが、そうだとすると、この42条2項で定めてある道路において、改めて、自分の土地が下がる必要があるのかないのかというようなことが争いになるということは本来あり得ない話ではないかなと思うのですが、本来あり得ない争いがなぜ起きたのかということ、同じ質問になってしまうのですけれども、それと、こういうことは今後も起こり得るのかという非常に大きな不安を感じるのですが、いかがでしょうか。