令和5年 建設委員会

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2331【桜井委員】  これも簡単に質問させていただきたいと思います。
 今回の改正で、水道料金の徴収に関して、払込み、口座振替、集金または地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を通じて料金の徴収をするという改正ですけども、この指定納付受託者、要は、市が直接料金の徴収をするのではなくて、例えばクレジットカードであるとか、電子マネーであるとか、スマホを使った決済であるとか、そういったことを指しているのだと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。

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