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令和5年 建設委員会

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2335【桜井委員】  ごめんなさい、ちょっとうまく理解できなかったのですが、そうすると、この指定納付受託者から市に対する支払いは、必ずというか行われて、そこから先は、この指定納付受託者と利用者といいますか、との間のやり取りになるということですよね。そうすると、逆に言うと、市としては確かに、確実な徴収が期待できるとは思うのですけれども、水道料金の支払いが困難な状況に置かれている、困窮した状況に置かれている人の把握ということにはつながらなくなってしまうのではないかなと思うのですが、この点に関してはどうお考えでしょうか。

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