2930【松崎環境部参事兼緑のまち推進課長事務取扱】 それでは、配付しておりますA3の資料を御覧ください。議案第69号 武蔵野市みどりの保護育成と緑化推進に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
まず、1の背景でございますが、令和4年3月に武蔵野市文化財保護条例が改正され、登録文化財制度が制定されました。地域の重要な樹木が文化財に登録されることを見据え、保存樹木制度と連携して、支援策を拡充するものです。
その下のイメージ図ですが、上部がみどりの保護育成、下部が文化財の保護というふうになっています。保存樹林は現在956本ございまして、この中から2本を登録文化財として登録しております。また紫の部分ですが、指定文化財。下の表にあります8件が樹木として指定されております。このうち1と5を除いた6件を保存樹木として、今後維持管理費について拡充していくというものです。
続きまして右側に移りまして、2の改正の内容です。
(1)の第8条につきましては語句の追加です。
(2)、第13条は、1項ただし書につきまして、現条例では、他の条例、規則により補助の対象となっているものを除くとしております。改正後は、第1号に定めるもののみ対象から除くとしております。この結果、武蔵野市みどりの保護育成と緑化推進に関する条例と武蔵野市文化財保護条例が連携した助成を受けられるようになるというものでございます。1つの条例、規則に定められた助成は、他の条例、規則による助成を受けられませんでしたが、今回の改正により、両方の助成が適用されるというものでございます。
最後に、3のその他でございますが、これは規則に関わる部分なのですが、助成金について説明いたします。これまで年額6,000円でございました保存樹木への助成ですが、文化財に指定、登録することで、4,000円上乗せしまして、年額1万円に拡充いたします。また剪定費用につきましても、これは個人に限られますが、3年に一度、上限30万円まで拡充するものでございます。
説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。