令和5年 建設委員会

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3024【原澤住宅対策課長】  面談等を行っているかというお話ですけれども、実際には、通報なり、職員がその状況を発見したときに、例えば道路の越境であれば、道路部門の職員であったり、環境部門の職員であったりとか、所管する職員が現地で調査を行います。その上で、適正に管理されているか、それとも経過観察をするか、それともやはり事実上管理不全の状態にあるかというのを御判断いただいて、管理不全の状況にあるということであれば、住宅対策課のほうから改善のお願いの通知を差し上げるといった流れに、まずはなっております。
 その後、改善が見られない部分につきましては、また通報が来るといった場合もありますし、その通知の中に一応、こちらに御連絡くださいという旨のお話も入れているので、そういう方に対しては電話で御相談したりと。それもない方に対しては追跡して、定期的ではないですけれども、状況によって御連絡をして、必要な相談につなげるような形を取っているという状況でございます。
 それから、法律のほうでこれまでは特定空き家等という定義はあったのですが、そのまま放置をしていると特定空き家になるおそれがあるものということで、今度、管理不全空き家等というものが定義されたところでございます。こちらについて法定で市ができることが、まず助言、指導、それから助言、指導によっても改善されない場合は勧告できると。行政行為としては行政指導の範囲ではありますけれども、これが法定でできるようになったという状況でございます。
 これまでのお願い通知につきましても、言わば行政指導のお願い文書の位置づけではありましたので、その部分については変わらないのですけれども、勧告に関しては、併せて、地方税法で認められている、いわゆる住宅用地特例が、勧告を受けると解除されてしまうということで、行政指導ではあるのですけど一定の不利益になるようなものも出てくるというところで、それができるようになったというのが、今回新たな市町村の権限になったところでございます。

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