3077【佐藤建築指導課長】 それでは、令和5年(行コ)第48号道路指定処分無効等確認請求控訴事件の結果について御報告いたします。
それでは、資料に沿って御説明いたします。
1番でございます。事件番号等につきましては記載のとおりでございます。
2、事案の概要でございますが、本件は、控訴人らが所有する土地の一部分について、建築基準法第42条第2項の規定に基づく市長の道路の指定処分が存在しないことの確認を求めた裁判における、令和5年1月27日の東京地方裁判所判決──これは市が勝訴したものでございます──の全部に不服のある控訴人らが、原判決、すなわち1審判決の取消しを求めて、市を被控訴人として、令和5年2月13日、東京高等裁判所に訴えを提起した事案でございます。この事件につきましては、今年の8月31日に、東京高等裁判所におきまして判決が言い渡されました。
3の判決の主文でございます。今回も市が勝訴してございます。2点ありまして、1点が本件控訴をいずれも棄却する。2点目は、控訴費用は、控訴人らの負担とするということでございます。
4の判決の要旨でございます。本件土地の係争部分のいずれについても、本件指定処分が存在するものと認められ、控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、棄却するという内容でございました。
平成8年に武蔵野市は建築確認業務を東京都から引き継ぎまして、幅員が4メートル未満の建築基準法42条2項の道路の指定をいたしましたが、この狭あい道路の中心の位置について既にセットバックを行っていて、これ以上行う必要がないと主張する控訴人らと争ってきたものでございます。今回の判決でも、市の指定した位置は正当という結果となってございます。
5、今後の市の対応でございます。現時点ではまだ判決が確定しておりませんので、控訴人らが上告等をする可能性はございますが、その場合には、市の正当性を主張するため応訴することとし、本市顧問弁護士と共に適切に対応する予定でございます。
以上で報告を終わります。