令和5年 建設委員会

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3218【原澤住宅対策課長】  本会議の議案説明でも少し触れさせていただいておりますけども、市営住宅にパートナーシップの方の同居を認めるという運用自体は、令和4年の4月から行っているものでございます。今現在は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者というところに解釈上適用して運用してきたという状況でございます。同様の規定は他市でも多くございますが、市によって解釈して運用しているという形になってございますので、本市においては現状はそのように解釈をして行ってきたということでございます。
 今回、給与関係のほうでパートナーシップの方を明示的に規定するということがございましたので、市の同じ条例の中での整合性を考えて、今回、明示的に住宅のほうも改正をしたということと、あとは、本市で制度を導入した後に、11月に東京都のほうで制度が導入されたかと思いますが、東京都のほうでは明示的な条例改正をしておりまして、その後も各市のほうで、そういった形で明示的にパートナーシップを規定する形の改正が広がっているという中で、そういった現状も踏まえて、今回改正をするものでございます。
 以上でございます。

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