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令和5年 建設委員会

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3226【向田男女平等推進担当課長】  パートナーシップ制度につきましては、それぞれの自治体で、それぞれの考えに基づいて制度設計がなされてきています。おっしゃられたとおり、どちらか一方がその自治体に在住していることや、双方が実質その自治体に在住していることを条件とするものが非常に多くございます。こういった場合については、在住自体が要件ですので、市外なり区外に転居した場合は、パートナーシップ制度の受理証を返還していただくという規定が一緒にございます。武蔵野市の制度もそのようになっております。ただ、ごく少数ですけれども、在住・在勤・在学という要件で制度設計をしているところもございます。そういったところは、転居しても返還規定などはないという、様々ございますが、パートナーシップ制度の受理証自体に何らかの効力があるかといいますと、法的には受理証に効力を持たせているものではございません。その提示を受けた側がどう判断するか、どう認めるかというところにかかっておりますので、転居したから持っていない状態になれば、もちろんないわけですけれども、在勤・在学、転居しても返還を求めないような受理証の方については、それを区域外で提示していただいて、見た側がどう判断するかというところは変わらないのかなというふうに思っております。
 以上です。

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