3276【田原水道部参事(都営水道一元化推進担当)兼水道部総務課長事務取扱】 今、委員が御質問になったものの立てつけというか、まず取扱いなのですけども、当該補助金は、基本的に地方公共団体にまず国から補助しまして、例えば水道事業者、事業者に対してその地方公共団体から交付金として支援するというような仕組みになっておりますので、我々水道部、水道事業者が直接国に幾らくれというような取扱いにはなっておりません。まずそれが1点です。
それとあと、今回の交付金の目的でございますけれども、これが、交付金の趣旨ということで、水道事業者等において、導水、送水、配水施設におけるポンプの使用ですとか、浄水処理等の過程において多くの電力を消費するということがあります。それに対する電力価格高騰による事業費、経費が増大しているというようなことがございますので、その水道事業者等に対する電力価格の高騰分の支援のために当該交付金を活用するというのが趣旨でございます。
以上です。