令和5年 建設委員会

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3314【大久保道路管理課長】  それでは、吉祥寺本町2丁目道路陥没につきまして、A4の資料を用いまして報告いたしたいと思います。お手元に資料をお願いいたします。
 まず1、道路陥没の概要でございます。位置、発生日時、規模、状況につきましては、記載のとおりとなってございます。
 2番、これまでの経緯でございます。令和4年9月12日に市が取りまとめました吉祥寺本町2丁目道路陥没事象調査書について、建設委員会で行政報告をいたしました。その後、令和4年12月28日付にて、開発事業者及び建築工事業者に対しまして、市が支出した費用を請求する通知書を発出いたしました。令和5年1月30日付にて、先方両者連名により、市が請求した内容について再考を求める文書を受領しております。その後、市と両者により協議を重ねて行ってまいりましたところ、令和5年11月13日に、開発事業者と、市が請求した全額について支払い義務があることを確認する確認書を締結いたしました。その確認書に基づき、令和5年11月15日に支払い手続をしていただきまして、市も請求した全額の納付を確認したところでございます。
 3番でございます。請求額についてですが、記載のとおりとなっておりますが、市が支出した費用4,247万6,516円、遅延損害金259万7,468円、2つ合わせて合計4,507万3,984円となってございます。
 裏面をお願いいたします。請求額の内訳を記載してございます。まず1)、市が支出した費用でございます。道路施設関連、下水道施設関連、水道施設関連がそれぞれ記載のとおりの額となっておりまして、一番下に合計額を記載しておりますが、合計が4,247万6,516円となってございます。
 2)遅延損害金でございます。今回は、市が管理する道路施設等を損傷したことに対する損害賠償請求となっておりまして、それに伴い、民法第415条の債務不履行の中でも、履行遅滞による損害賠償という規定に基づく遅延損害金が発生してございます。こちらにつきましては、請求額に対して、道路陥没の発生した日より支払日まで、年3%の法定利率によって計算したものでございます。したがいまして、市が請求いたしました1)の約4,200万円に対しまして、道路陥没の発生日である令和3年11月2日より、支払日である令和5年11月15日までの期間、年3%の利率で計算したものが、2)に記載しております259万7,468円となります。
 一番下になりますが、市請求金額でございます。今説明いたしました1)、2)を合わせました4,507万3,984円が市が請求した総額となってございます。
 表面にお戻りいただけますでしょうか。一番下、4でございます。支払い日及び支払い額につきましては、記載のとおりでございまして、令和5年11月15日に、市が請求いたしました全額の支払いを受けたことを確認してございます。
 以上で報告を終わります。

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