令和5年 文教委員会

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230【吉村子ども子育て支援課長】  子どもの権利擁護委員は、市民である子ども、例えばその子が市外の学校でトラブルに遭ったというところで、もしその子どもが相談に来たということであれば、まずはその子どもの相談に乗ります。それで、もしその子どもが市外の学校の、そこの方との調整を望むのであれば、それは市外でありますので、権限の及ぶところではないかもしれないですけれども、必要な支援をするということで、権限として、その学校がそれに対応しなければならないというようなところには及びませんけれども、要請するなり、必要な支援は行うものと思っております。
 それに対して、国の法律などには関係機関が連携するように努めるというところはありますので、法律や都の機関とも連携していく、ほかの学校の設置者も連携していかなければならないところはあると思いますので、そこは連携するようにお願いしていくことになると思います。

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