令和5年 文教委員会

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235【勝又子ども家庭部長】  今、この27条のところですね。市外の施設と市内と何が違うのかというところは、ここに書いてある7項とか8項とかです。例えば8項は、「市と育ち学ぶ施設の関係者は、擁護委員が行う調査と調整に対して協力しなければなりません」。ここが市外の学校には該当しないのです。市内の学校は私立であっても、ここで協力しなければならないと書いてありますから、これが適用されるわけです。ただ、市外の学校については道場委員が御指摘のように、協力しなければならないというところは課されていないわけです。市外ですから。
 ただ、一番上のこの権利擁護の職務、「子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な支援をする」、「子どもの権利の侵害について、必要な調査をする」。これは定めてあるわけで、これは市外はやらないとか、市外は該当しないということではありませんので、もしそういう方が相談に来れば相談に乗ります。市外の学校にも当然行きます。それで協力をお願いする。他市の事例でも、市外の学校についてどういうふうに扱うのかと調査しましたけれども、やはり協力をお願いすると、こういうふうに。市内の学校ではないので、効力が及ばないのはもう十分認識していますけれども、子どもから相談が来れば、当然ここに書いてある職務の中で協力をお願いする、情報を提供する。
 例えばそれが物すごく重い、犯罪によるような、いじめも犯罪の域であれば、それはまた違った手段でアプローチをすることもできますし、それは内容によって。ただ何もしないわけではなく、相談があれば必ずそういうところにも。犯罪の場合はちょっと別ですけれども、当然課長が答弁したように、子どもの思いが必要なので、子どもの意に反してやることはできませんが、子どもが望めば、それは市外の学校であっても、協力、要請することはできると思っています。

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