
道場ひでのり
自由民主・市民クラブ現職
映像ID: 2421
241【道場委員】 そうですね。今回のこの条例の中には、いじめ問題の調査委員とか対策委員の報酬なんかは書いてあるけれども、擁護委員はまだ書いていなくて、幾らぐらいかかるのかなとかいろいろ考えて、思いを巡らせていたのですけど、おっしゃられたように、当然予算が必要になれば議会には来ると思いますし、あとは前広と言ったら変ですけど、行政報告もしっかりと、せっかくきちんとやるのだったら、これは必ずやってください。
それでちょっと気になるところがあって、今回、27条、項の追加7です。権利擁護委員のところ。「市は、擁護委員の独立性を尊重しなければなりません」と。それなりに活躍してもらうには、そういうある意味の特権というか、独立性を持つということが書いてあるのですが、その一方で、27条の4番には、「擁護委員は、子どもの権利について見識を有する者のうちから市長が委嘱します」。もうさっきも言ったところです。
そして6番には、「市長は、擁護委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認めるときまたは擁護委員に職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、これを解嘱することができます」と。独立性を今回きちんと訴えているけれども、結局市長がお選びになって、ある意味、当然こういう条件も書いてありますけど、辞めさせる権限もあるではないですか。そうすると独立性は保てるのですか。ここに関して御説明いただけますか。