令和5年 文教委員会

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277【村松指導課長】  いじめの重大事態だと思われるもの、これについては学校から教育委員会に報告があるようになっています。また、保護者のほうからそういう御相談を受けるということも教育委員会としてはありまして、その際には学校のほうに事実関係についての確認等も行って、本来重大事態と思われるような場合については、対策委員会のほうで調査を行っていくということが考えられます。
 さらに、その報告を得た上で、そこは発生と思われる段階で市長にも報告するわけですけれども、26条にあるとおり、「当該報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるとき」は、また今度はこの第26条にあります武蔵野市いじめ問題調査委員会を置きまして、そこで調査が行われます。その調査が行われたものに関しましては、議会にも報告されるというような内容になっております。

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