
小美濃安弘
映像ID: 2421
298【小美濃委員】 そうすると、25条、26条は分かるのです。分かるのですって、別にいいと言っているわけではなくて、意味は通じます。学校設置者である市の教育委員会が、25条と26条に関しては権限が及ぶと。でも24条も、第3項は、「武蔵野市いじめ防止関係者連絡会の組織と運営に関する必要な事項は、教育委員会が規則で定めます」となっているではないですか。先ほどの議論からすると、これは市全体のこと、言ってみれば、ゼロ歳から18歳までの武蔵野市民のことですよね。これは教育委員会が規則で定められるものなのですか。