301【吉村子ども子育て支援課長】 いじめ防止対策推進法の第14条に基づいているのですけれども、第3項にあります「教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく」組織として、「必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする」というところに基づいて、教育委員会がこの規則を定めるとしております。
301【吉村子ども子育て支援課長】 いじめ防止対策推進法の第14条に基づいているのですけれども、第3項にあります「教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく」組織として、「必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする」というところに基づいて、教育委員会がこの規則を定めるとしております。