
大野あつ子
映像ID: 2421
321【大野委員】 それではよろしくお願いいたします。修正箇所は、子どもの権利条例第8条の冒頭の部分、「保護者は」の後に、「子どもの主たる養育者であり」という文言の追加を求めます。
理由について申し述べます。条文の修正については、子どもにとって、父母、保護者は唯一無二の存在であり、父母、保護者からたくさんの愛情を受けること、アタッチメントが十分に受けられることが、子どもの成長に大変大事であると考えます。
質疑の中で、市が考える保護者の役割とは、こども基本法第3条第5号にあるとおりのものであるということも分かりました。この第5号の文言としては、「こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること」とあります。
このとおり、父母、その他保護者が第一義的責任を有するという基本的認識、大前提の上に、社会全体で子どもの成長を支援していくことが大事だと考えます。まさにこども基本法のとおりであると考えます。また、子どもの権利条約第18条、また本市、武蔵野市の第五次子どもプラン、6ページ、基本理念(2)にも同様の趣旨の記載がございます。
分かり切っていることだから書かないとなると、この条例が必要ないということにもなってしまうのではないでしょうか。この条例は憲法で保障されている基本的人権、そして日本が批准した子どもの権利条約に記載されていることを基につくられています。とても大切なことだから、わざわざ市として条例化をしているという認識でおります。大前提となっている大変大事なことなので、書き示すべきと考え、修正案を提案いたします。
以上です。