令和5年 文教委員会

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351【吉田子ども育成課長】  今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法の中の保育の認定要件に関して変更する場合については、内閣総理大臣は厚生労働大臣に協議しなければならないという規定なのですけれども、このたびこども家庭庁の設置に伴って、この所管事務が厚生労働省からこども家庭庁に移管されるというものでございますので、そうしたことに伴ってのこの文言の削除でございます。これに伴う武蔵野市内の子どもに対する影響はないと考えてございます。

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