令和5年 文教委員会

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97【吉村子ども子育て支援課長】  まず第1点目の休む権利、どのような意図でというところですが、まさに11月の文教委員会の議論でもあったと思うのですが、学校だけに限定するものではないというところは議論でもあったと思うのですけれども、今も、子どもが休みたいときに休めるというところはあるところです。陳情者の方は新しい権利というふうに、新しい権利が入ってきて混乱するのではという話がありましたが、検討委員会の中では、もともと休む権利という、学校を休むというところも、休息を必要とする場合があるのだから、そこがきちんと分かる、保護者も学校も、この子が休みたいと思ったときの、その理由によってきちんと休めるというところを周知することが大事だというところで入っているものと思います。たくさんパブリックコメントもいただきまして、そこがきちんと分かるようにというところでありました。
 条約のほうでも、これは学校を休むところではないのではというところがあったと思うのですけれども、条約の一般的意見という、権利委員会が出しているところでも、休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、最適な健康及びウエルビーイングを確保する目的で、仕事、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要であるというようなことも書いてあります。教育に限ったものではないと思っておりますが、そういうところをもちろんこれからも周知はきちんとしていきたいと思っております。
 あと両親に好きなときに会う権利というところですが、こちら市としてどのようなものをやるかというときには、両親に好きなときに会えるというところはもちろん保障されなければいけないところで、安心して生きる権利などにも含まれると思います。ただそこで、もし両親のどちらかが会いたいけれどもとか、そういうところは司法の話になりますので、そちらは国の議論になるかと思っております。

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