令和5年 文教委員会

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517【吉田子ども育成課長】  家庭的保育事業者等の「等」でございますが、この条例の対象になっているのが家庭的保育事業と小規模保育事業でございます。つまり地域型保育事業と言われているものがここに該当します。

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