令和5年 文教委員会

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1406【小内資産活用課長】  少し補足をさせていただきます。まず、教養施設というのが、教育の「教」で「養う」という字で教養施設になるので、ここで何か学ぶ場というようなところが公園法の中では位置づけられています。教養施設を説明するところの中では、今、課長が申し上げたような施設もあるのですけれども、2項の中で、登録有形文化財については既に教養施設ですという定義がされているので、中身の使い方に関係なく、登録有形文化財である建物については既に教養施設という位置づけになります。ですので、中身を展示とか保存とか、先ほど他の委員からあったように成蹊大学との連携とか、いろいろな使い方はあると思いますが、公園施設としての用途という部分では、教養施設という位置づけになるかなというふうに考えています。

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