令和5年 総務委員会

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8030【吉崎産業振興課長】  この特例を設けることによって、要は、通常この特例がなければ前年の売上げとの比較で、今年度下がったかどうかというところで、10%以上下がっていれば、特別融資というものを受けられるという制度でございます。したがいまして、前年がコロナ、ウクライナ等の危機を受けて売上げが極端に下がってしまっている場合、前年比較にしてしまいますと、今年度のほうが売上げが高いというような状況になりますので、この特別の融資を受けられないという状況になりますので、そういったことがないように、コロナ前までの、そういった売上げががくんと下がるような要因がないところまで遡れるようにしているというのが今回のこの特例の変更でございます。
 それが始まったのが、令和2年から適用しているかと思いますが、そのときに、やはり多くの企業さんが特別のほうに申込みをされているという状況がございます。そこで一度既に融資を受けている企業さんにつきましては、当然、その後またもう1回受けるということはありませんので、全て返済が完了してからでないと、また新たに受けられないという制度でありますので、したがいまして、件数としてはそんなに急激に伸びるようなものではないというふうに思っています。多くの市内事業者の皆様が、令和2年、3年等で既に融資を受けているというふうに思ってございます。ただ、その中でも、まだ融資を受けていなかった企業さんもいらっしゃると思いますので、そういった方々に引き続き、やはりこれはそういったコロナ等も影響がないところまで遡れるように適用していくべきだろうというところで、令和5年度も引き続きこの特例の条件を設けたところでございます。

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