8039【武田市民課長】 ちょっと分かりづらくて申し訳ありません。今回の改正につきましては、国のほうのデジタル社会形成整備法、こちらの附則の中に公的個人認証法の改正事項がございます。具体的には、スマートフォンに、今マイナンバーカードに搭載されている電子証明書が登載できるようになるという改正でございます。その電子証明書を使って、今コンビニエンスストアで証明書が交付できるようになっていますけども、こちらのコンビニ交付でも、スマートフォンをかざせば、その電子証明書が入っていれば可能になるということで、印鑑条例の中のコンビニ交付のやり方を定めたところがあるのですけども、そちらに電子証明書という文言を追加する、そういう改正でございます。