令和5年 総務委員会

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橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

映像ID: 2419

8197【橋本委員】  ただいまの陳受5第12号 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守ることに関する陳情に反対の立場で討論いたします。
 個々の国民の思想・信条の自由、これが守られるべきであることは当然であります。それは憲法に保障されている基本的人権であります。この間、問題になっているのは、当該団体が、過去の行為及び政権等との癒着の関係、これが問題になってきたわけであります。例えば、旧統一教会の問題でも様々な訴訟が起こっておりまして、例えば2001年6月の札幌地裁判決では、統一教会に対して元信者が損害賠償を求めたと。判決は、宗教であることを秘匿した組織的な勧誘は信仰の自由を侵害するおそれがあり、違法であると。財産の収奪などを目的とした組織的・体系的な活動であるということで、統一教会2,950万円の支払いを命じる判決。これはその後、高裁、最高裁を経て確定しているというわけであります。その後、2014年3月の札幌地裁でも、一連の統一教会による伝道活動について、憲法の保障する信教の自由を侵害したと、これは明確に判決をしております。それと、様々な霊感商法の被害等々はもう既に明らかになっていることであります。
 問題は、議会がそういう団体とどういう関係を持つかということに対する宣言・決議をどうするかということが今回の陳情でありますが、それはやはり一定の場面において、一定の状況において、議会自ら判断すべきものでありますから、あらかじめ、その決議・宣言をしないということを、それこそ宣言するということにはならないのではないかというふうに思っております。
 以上で反対討論を終わります。

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