令和5年 総務委員会

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8233【齋藤財政課長】  それでは、令和5年度以降の債権放棄に係る市議会への報告について御報告いたしますので、お手元の資料のほうを御覧ください。
 まず、1の経緯ですが、武蔵野市債権の管理に関する条例が令和2年10月1日に施行され、この条例に基づく債権の放棄につきましては、先行して水道料金に係る債権を市議会に御報告しているところでございます。今般、全庁的な債権放棄に係る事務手続について検討を行い、来年度以降は以下のとおり市議会へ報告することといたします。
 2の債権放棄に係る報告の様式につきましては、別紙、債権放棄報告書を御覧ください。所管する部課と債権の名称、債権放棄事由欄には武蔵野市債権の管理に関する条例第14条第1項各号に基づく債権放棄の事由別の件数と放棄額を債権の項目ごとに記載し、一表にまとめて報告のほうをいたします。
 資料にお戻りいただきまして、3の市議会への報告の時期でございますが、毎年、第3回定例会にて御報告することといたします。
 報告は以上でございます。

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