8347【河戸税務担当部長】 それでは、武蔵野市市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。資料に沿って御説明いたします。
1、改正理由でございますが、令和5年度の地方税制の改正に対応する地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴うほか、所要の改正を行うものでございます。
2、主な改正内容でございます。
(1)、アは森林環境税の導入に伴う改正です。令和6年度から国税である森林環境税として、年額1,000円を市町村が個人市民税の均等割に併せて賦課徴収することとなります。これに伴い、個人の市民税の納税通知書に個人の市民税及び都民税のほか、森林環境税の合算額を記載すること、その他所要の改正を行うものでございます。
次に(1)のイは、給与所得者の扶養親族等申告書につきまして、前の年の申告内容と異動がない場合には、記載事項を簡素化することが可能となることに伴う改正でございます。
次に(2)は、固定資産税のわがまち特例の適用に関する改正です。法改正により、新たに長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置が創設されました。この特例措置につきまして、地方税法で定める参酌基準どおり、3分の1の減額割合を定めるものでございます。
次に、(3)のアは軽自動車税の種別割に関する改正です。7月1日から、道路交通法上、一定の要件を満たす電動キックボード等について、新たにに特定小型原動機付自転車とという区分が設けられます。電動キックボードにつきましては、これまでも原動機付自転車として、第65条第1号イの2,000円の税率が定められていたところですけれども、このたびの改正は、特定小型原動機付自転車のうち、3輪以上のものについては、現行の条文では、第65条第1号イの原動機付自転車と、ニのいわゆるミニカー区分の両方に当てはまることから、これをミニカー区分から除外することにより、特定小型原動機付自転車については、3輪以上のものも含めて、全てイの原動機付自転車、税率2,000円に該当することを定めるものでございます。
(3)のイは、燃費、排ガス不正行為への対応に関する改正です。自動車メーカーによる燃費性能及び排出ガス性能に係る不正行為があった場合、不正により生じた納付不足額に係る納税義務について、当該不正を行ったメーカーに負わせる特例措置が設けられております。このたびの改正は、環境性能に係る不正行為があった場合の再発防止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加算する割合を、現行の10%から35%に引き上げるものでございます。
それぞれの規定の施行日は、3に記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。