令和5年 総務委員会

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与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

映像ID: 2480

8387【与座委員】  それでは、何点か質問をさせてください。
 まず1点目は、4条の2項に任期の規定が書いてあります。質問の趣旨は、この4条の2項と施行期日、条例の失効、この2つの条項の整合性についてお伺いをしたいということが質問の趣旨です。4条の2項に任期が明記されています。これは、先ほどの懇談会等の設置及び運営に関するガイドラインに沿って任期を設定して書き込んだ、このように理解しています。これはこれでいいと思います。それから、条例の性格上、つまり、選定委員会の設置という事柄上、いずれはサンセットしていかなければならない条例であるということも理解しております。そのことを2つ理解した上で質問するのですけども、4条の2項の、お仕事が、つまり、設計業者を市長が決定する日までの任命なのだけど、もしこの日が令和6年3月31日以降に行われたとすれば、これは条例上矛盾を来しませんか。たらればでの想定なのだけど、今の時代、何が起こるか分からない。例えば大規模災害が来て、この作業が半年、1年中止になってしまうこともある。いろいろ議論をしていたけど、諸物価高騰等との関係で結論が出ませんとか、いろいろな要件でもって、令和6年3月31日以降になってしまう可能性もあるのではないか。そうすると、この条例上、瑕疵まではいかないかな、矛盾してしまうのではないかと思うのですが、この辺はどのように考えられているのかお伺いします。

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