令和5年 総務委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2480

8409【小美濃委員】  個人情報保護条例にも、情報公開条例にも、条例の中に罰則規定が入っています。個人情報保護条例は、一番重いもので懲役2年または罰金が100万円以下、情報公開条例は23条の8項に書いてあります。これは同じ文章が書いてあるのです。個人情報はちょっと違うのですけど、情報公開のほうは同じ文章なのです、情報公開条例の23条の8項、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後も同様とする、この文章と同じ文章です。そして、最後に罰則規定があります。罰則は、罰則、第23条第8項の規定に違反した者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると。これは条例ですから。しかも、先ほどからお話しされたように、非公開の内容というのが、例えば企業の事業者のアイデアであったり、様々な経験値であったり、そういうものが表に出ないようにということで、これは守秘義務が設定されているのではないですか。それで、守秘義務は設定されているけど罰則もない。前に同じような質問をしましたね、私。吉祥寺大通り東の駐輪場売却のときに、罰則があるのですか、ありません、ではどうするのですか、裁判に訴えるしかありませんね。それでは困るわけです、そういうことでは。これは罰則規定を設けたほうがいいのではないですか、条例に。

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