令和5年 総務委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2480

8419【小美濃委員】  今ないということなので、これ以上突っ込みませんけど、そこが大事なのです。物すごく気にしているのが、例の付置義務自転車駐車場の件で、あの付置義務自転車駐車場の条例では、いわゆる建物内、敷地内、そしてその周辺と書いてある。その周辺までは条例で書いてあるけども、その他必要なことは規則で定めると。その規則に、その周辺が建物から100メートルだったのです。ところが、議会にかけられない規則変更で300メートルに変えられてしまった。だから、規則で定めると書かれてしまうと、もう議会は関与できないわけです。悪い言い方をしてしまうと、全部そちらの胸三寸で決められてしまう。先ほどの午前中の議論がありましたけども、なぜ138条の4で、条例設置で附属機関をつくるのかというのは、これは今まで、武蔵野市のことを言っているわけではないですよ、一般論として、市長が要綱で次々に懇談会をつくって、そして議会の知らない、議会がタッチできないところで様々なことを決めてきたと。これは本当に二元代表制ですか、こういうところから問題提起があって、住民訴訟が起きて、それで、きちんと市民から負託を受けた議会が審議をした附属機関でそういうものを決めていきなさいよということで、138条の4はあるわけです。なので、附属機関をつくる条例だったら、やはりこの条例である程度完結をしてもらわないと困るのです。
 もうできたのですか。僕、時間を少しつないでいるのですけど、できたならできたと言ってください。まあいいです。もしできたら、先ほどの答弁をお願いします──まだできていない。
 では、もう一言だけ言わせてもらいます。というのは、この間の子どもの権利条例でも、権利擁護委員による子どもの権利擁護に関する必要な事項は市長が規則で定めますという、ここを私はすごく問題提起をしたわけです。だって、これは2年間かけてですもの。2年間かけて市長が規則で定めますと、そんな中身が分からない白紙委任状は出せませんよということで、それも一つの理由として私は反対したのですけども、条例というのはそういうものだと思うのです。市長が別に定めるということは、言ってみれば、議会を通さなくても十分に対応できる、市民にとって理解ができる、そういうところは市長が別に定めるということでもいいですけども、やはり大事なことは、しっかりと議会で議論をして、委員会で審査、そして議会で審議をして、そして採決でしっかりと答えを出していく、これが大事なことであって。今回はいいです、今回は組織及び運営に関して必要なことは今のところないというお話でしたから、今回はいいですけども、この別に定めるということで全て逃げられてしまうと、我々は何も大事なことを決められないということになりますので、そこら辺のところは、この場をお借りして言っておきたいなというふうに思っておりました。
 それで、そろそろ答えが出たでしょうか。

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