
小美濃安弘
映像ID: 2480
8426【小美濃委員】 地方公務員法で読み替えられるならそれでいいかなと実は思っていたのですけど、規定をしていないとなると、ちょっとどうなのかなというふうに。これは善意に考えればそのとおりかもしれません。当然、ここに守秘義務という条例の文言があり、その職を退いた後も同様とするというふうに書いてあるわけですから。ただ、本当にそれで守れますか。守れるならいいです。罰則をかけたって、別に罰金払ったって守らない人はいるわけだから、それはそういうことだってあり得るかもしれないけども、しかし、そこはやはり歯止めになるわけです。防波堤になるわけです、罰金だったり懲役だったりというのは。でも、私は情報とか技術力だとかというのはすごく大事なものだと思っています、プライバシーはもちろんですけども。そういうことをこれからお願いをするということに当たり、守秘義務を守ってくださいというのを条文に書くのは当然のことだと思うけども、それに見合う──地方公務員法は1年以下の50万円でしたか、さっきちらっと見えましたけども。いや、実は地方公務員法だったら、それが本当に適正な罰則なのかということをお聞きしようと思っていたのですが、ないという話になると、それすらも聞けない。これから守秘義務に関して、これは前例になりますから、これからこういった技術力だとか、個人情報も入ってくるかもしれませんね、こういうものに対して、守秘義務に対して、これから、ではもう罰則はつくっていかないということなのですか。そこだけちょっと聞いておきます。