8468【佐藤建築指導課長】 それでは、議案の説明資料について御説明をさせていただきます。
資料が、紙ですと両面刷りでございますが、まず表面を見ていただければと思いますけれども、まず、1の部分でございます。一部改正の背景ということですけど、これは、毎回省エネについて御説明させていただいておりますけど、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けてということで、今回国が3つの法律、建築物省エネ法、建築物低炭素法、建築基準法の改正を行ったということで、それに伴う本市の手数料徴収条例の改正を行うということでございます。
それでは、中身でございます。
まず、真ん中の2でございます。建築物省エネ法及び建築物低炭素法の改正概要ということでございます。中段のまず(1)です。認定申請単位の変更でございます。これについては、表と図を真ん中下辺りにつけておりますけれども、共同住宅においては、断熱などを考えますと、建物全体で対策をしたほうが効果的でございますので、1住戸の認定を廃止いたしまして、全体でやっていくという考え方。あともう一つが、マンションの1階にコンビニエンスストアが入るような複合用途というのも最近増えておりますので、それに対応して、住宅部分全体と非住宅部分全体での認定が可能となったということで、実態に合わせてきたという改正でございます。
一番下でございます。(2)誘導仕様基準の新設ということでございますが、実を言いますと、この認定の省エネ計算というのはとても複雑で、コンピューターを利用して計算支援プログラムというもので評価するしか手法がありませんでした。これがなかなか普及を妨げていたということで、より一層普及させるために、プログラム計算を使わないでできる方法ということで、仕様規定──仕様規定というのは、具体的にこういう製品を使ったら省エネになりますよというので、誰でも分かりやすいものに変える制度をつくって、設計とか審査を簡便にしたという内容でございます。
裏面でございます。裏面は建築基準法の説明になります。これは改正概要でございます。
まず、上段の(1)です。建築物の構造上やむを得ない場合における高さの制限の特例許可の拡充ということでございますけれども、これは、屋根の断熱改修で高さが上がるとか、右図の右側のように、太陽光パネル等を屋上に設置することで高さが超えてしまうような場合で、やむを得ない工事ということで国は言っておりまして、これの特例制度を国が創設したということでございます。あくまでもやむを得ない場合ということでございます。
(2)でございます。これは、構造上やむを得ない場合における建蔽率・容積率の特例許可ということで、これについては、外壁の断熱で外壁が大きくなる、膨らんでくるということとか、右図の今度は左側になりますけれども、日射を遮蔽するひさしの設置など、省エネに関する工事で建蔽率や容積率を超える場合の特例措置を同様に国が創設したという内容でございます。
(3)については、住宅の機械室等の容積率不算入ということでございますけれども、住宅と老人ホームなど、給湯設備の機械室の容積率の緩和の制度がもともとございまして、ただ、なかなか使われづらかったということで、手続の合理化を図るということで、政省令の基準に適合していれば、建築審査会の同意を省略して市が認定をできるという制度に国が変更したという内容でございます。
(4)でございます。一団地の総合的設計制度の対象行為の拡充でございますけど、これについては、一団地の総合設計制度・連担建築物設計制度に既存の建築物の省エネ改修などを行うことができるように、大規模改修や大規模模様替えの対象工事を追加したものでございます。
これらの省エネに関する法改正を踏まえまして、一番下の4でございます。本市の手数料徴収条例の別表に対して、文言の削除・追加・新設をする改正を行うものとなっております。手数料額については、今までどおり東京都と同額としてございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。