令和5年 総務委員会

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8473【佐藤建築指導課長】  ひさし1メートルというのは建築基準法ではもともと免除されています。ただ、それを超えて、例えば夏場すごく日差しが暑いときに、皆様すだれを置いたり遮光カーテンを置かれたりして日差しを少しでも遮っているところを、ひさしというか、建築物の一部として大きく出すみたいなところについて、特例許可の制度を設けるということなのですけど、これはあくまでも建蔽率という制限があってまちづくりしている中で、幾ら省エネということであっても、そういうものを認めていくということは、やはりまち全体の建蔽率を上げていくということになりますので、これは一定慎重に考えるべきかなと思いますが、制度的にはつくられたので、手数料も設定をしたということでございます。ちょっとお答えになっているかどうか分からないですが、以上でございます。

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