令和5年 総務委員会

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8475【佐藤建築指導課長】  「やむを得ない」については、国が法をつくった際に説明をしておりまして、あくまでもこれは既存の建築物を予定していて、新築は入らないという見解を示しております。
 あと、施行令の中を見ましても、必要最低限しか認めないということが書かれておりますので、あくまでも、例えばもう少しあるとかなり日が入ってこないとか、そういう本当にやむを得ないケースに関していると思いますし、あと制度的にも、これは建築審査会の同意が要るのです。今、そういう事例がない中で、どこまでのものを許可できるかというのはまだ示されていないし、建築審査会でも認識していないので、これはすぐに動いてくるような内容ではなくて、もうちょっとそういう事例が集まる中で制度化されてくる規定なのかなと思っております。
 以上でございます。

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