8593【渡邉行政経営・自治推進担当課長】 それでは、資料に基づいて御報告いたします。
1、事件番号等、2、事案の概要は記載のとおりで、令和5年3月8日、東京高等裁判所において控訴に対する判決の言渡しがございました。3、判決の主文、4、判決の要旨のとおり、控訴棄却判決であり、5、今後の市の対応のとおり、この判決で確定しました。
4、判決の要旨の冒頭、「訴えは不適法であるから」とは、適法な監査を前置していないことを指しており、そのことに正当な理由があるかという点が控訴審の争点でした。
報告は以上です。