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令和5年 総務委員会6月16日(金曜日)

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8596【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  自治法上、住民訴訟を起こす場合には、その前に適法な監査請求を前置することとされております。監査請求につきましては、事由が発生してから1年間以内に行わなければいけないとなっております。今回、その期間を過ぎておりまして、住民監査請求されましたが、そちらは却下されたということで、適法な監査を前置していないということで、原判決は却下されたところです。その原判決が正当であると、今回の控訴審では判断がされました。

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