
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職
映像ID: 2495
8690【深田委員】 できているとかできていないということではなくて、やはり法律で規制していく、法律の下でどう対策していくかということが自治体の知恵になっていくわけです。今申し上げました風俗営業の営業延長許容地域の告示地域については、武蔵野市は吉祥寺本町1丁目、同2丁目、吉祥寺南町1丁目、同2丁目、御殿山2丁目、中町1丁目、西久保1丁目が地域として指定されています。そして、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の告示地域として、武蔵野市は吉祥寺本町1丁目、同2丁目、吉祥寺南町1丁目、同2丁目、御殿山1丁目、中町1丁目、西久保1丁目、先ほど申し上げたところと同じエリアです。すなわち、ここに何かが建つ、もしくは営業が出るということがあったときには、まず最初にこのことを申し上げていくということで、水際で対策していくということができるのではないですか。吉祥寺エリアの不動産事業者の方々にお話を伺いました。このかいわいで事業を営みたい、ビルを建設したいという御相談のときには、何と、驚いたのですが、重要事項説明事項として、市の条例の網かけがかかっているエリアだということをきちんと事業者さんにお話をされています。だとしたら、御相談が来た時点で、このエリアに出る事業者の相談についてはまず水際でそのことをお伝えすることが業務上の責務ではないですか。内容を言われてからでは遅い。まず、国の法令、そして東京都の条例、そして警察、公安が指定をしているのですから、ここに関しては危機感を持って臨まなければならないのではないですか。いかがですか。