
深田貴美子
映像ID: 2495
8700【深田委員】 その相談があった時点では、運用を風俗に用途変更される可能性があるということは予見できなかったということなのでしょうか。要は、水際でどこでブロックできるかということを常に考えていかないと、事業者の努力だけで、何か待っているのでは、結果的に収益性を上げるのだということでキャバレー用途で申請をしているわけです。当然、企業は収益を最優先にするわけです。そういうリスクを前もって確認しておく、予見しておく、対策を取る、こういう循環をつくっておかないと、待って出てきたときにはこういうことになるわけです。間に合わないのです。しかも、この事業者さんは、ネットで検索すると、驚くような情報がたくさん出てくる。業界でナンバーワンだというお話です。資金力も持っていらっしゃる。だとしたら、警戒をしなければいけなかったことは間違いないでしょう。その良質の物件を検討するというお気持ちというのはもう今さら難しいわけですか。一企業に利益供与しろとは言いません。ですけれども、全体の安心と安全、どちらを最優先にするのかということを考えていただきたい。そのために、今回、協議をしてほしいというふうに陳情者の方はおっしゃっているのではないですか。少し考えて、責任ある立場の方に御回答いただきたい。
次に、昭和58年の条例。これはまさにいわゆる風適法の前身である風俗営業取締法を根拠にして、当時この条例をつくった。この条例ができたことによって、先ほど陳情者の方もおっしゃられたとおり、このまちの環境浄化は目覚ましく進んでいったわけですけれども、この直後に風適法が施行されているわけです。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が1985年ですか。それで、我が市の環境浄化の条例は1983年ですか。ここで大きな見直しが行われている。そのときに、この条例が根拠となる国の法令に準拠するのであれば、見直しをしていかなければならないという議論があったのではないかと思うのですが、それについては過去に遡って検討されたという経緯はありますでしょうか。