令和5年 総務委員会

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大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

映像ID: 2495

8726【大野委員】  ありがとうございます。私も、時々あの辺を通るときに、本当に今おっしゃってくださったような芸術的な部分が育っていくということは住民の皆様も望んでいることだと思いますし、ぜひそのように目指していっていただきたいと思います。
 その中で今回陳情が上がってきたということでございますが、陳情の文章では、事業者に協力を求めるとともに、協議に取り組んでくださいという非常に上品な言い方で陳情文は上がっているのですけれども、様々お話を聞く中で、かつてのような状態に戻ってほしくないのだと。武蔵野市を守ってほしいという住民の皆様からの声というのを、私ども議員一同、本当に感じているところであります。では、その中で何ができるのかという部分で、午前中も様々話がございました。公でございますので、やはり法とか条例によって何かをしていくということに根拠がなければ規制はできないということであると思います。その中でちょっと整理をしていきたいのですが、まず、客引き等に関してです。国の法律としては風営法があると。ここでも、客引きは禁止事項である。東京都でも、やはり迷惑防止条例など、客引きに対する禁止事項がある。武蔵野市についても、つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例ということで条例をつくっていただいて、規制をしているということでありますが、客引きに対する罰則です。条例については、最終的には、勧告をして聞かなければ公表をするというようなことが書かれております。法律の構えとしては、風営法が一番上にあって、次に条例があるということで、この風営法、法律を超えて条例で様々規制をつくることはできない、法律は超えてはいけないという部分はあるというふうに思うのですけれども、風営法自体が客引きに対する罰則をどうしているのか、東京都の条例は罰則に対してどうしているのかについて、お伺いします。

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