
大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2495
8728【大野委員】 罰則については、私のほうで申し上げますと、懲役6か月もしくは100万円以下の罰金、東京都のほうでは50万円以下または拘留ができるというふうに、客引きに対する罰則というものがあると。確認していただければと思うのですが、それゆえに、ほかの40ぐらいの自治体で過料を科していると。自分のところの条例で、客引きに対して注意をしても聞いてもらえなかった場合、過料として、例えば、立川ですと5万円。5万円のところがこの辺の近辺では多かったですけれども、5万円の過料とかということ。さらには、罰則で懲役とか罰金まで科しているところが、札幌市、福岡市、郡山市、青森市、福島市、旭川市、いわき市、四日市市という8つの自治体は懲役までいっているということで、もともとの風適法で罰則がある、懲役もできるということになっていれば、本市の条例であってもそこまで書くことは国の法律を超えるわけではないので、その範囲内でできるというふうに考えてよろしいのでしょうか。