8747【横山安全対策課長】 今委員がおっしゃったピンクサロンという営業形態で営業を開始できるのかという御質問でございます。風適法に基づいて営業を開始できるかどうかという観点でお答えをいたします。ピンクサロンは、性風俗関連特殊営業のうちの店舗型性風俗営業という形になります。それの2号営業に該当するかなと思いますが、こちらで届け出れば、可能な地域であれば営業はできるという形になります。ただ、環境浄化特別推進地区は、図書館という保全対象施設がございます。その図書館から半径200メートル以内というのは、そういった性風俗関連特殊営業で新たに営業を開始することはできない地域でございますので、ピンクサロンについては新たに営業を開始することはできないということになります。