令和5年 総務委員会

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8764【横山安全対策課長】  風俗営業についてです。キャバレーは第1号営業になります。こちらは許可が出されて営業できるわけですけれども、午前0時から午前6時の6時間につきましては、風適法上、営業はできない時間帯となっております。

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