
小美濃安弘
映像ID: 2495
8781【小美濃委員】 ということは、先ほどの議論の続きにもなるのですけども、性風俗、いわゆるレンタルルームとかラブホテルだとかはできないですけども、夜中の0時から朝の6時までの営業である、そういう業態であれば、届出をすれば200メートルは関係なく、ある程度どこでもできるというふうに考えていいのかというのは1点確認をさせてください。
それと、先ほど来出ておりますが、いわゆるキャバレーの定義というところが問題になってくると思うのです。通称ピンクサロン、略してピンサロと言われているところですが、先ほどの答弁ですと、これが店舗型性風俗営業の2号、店舗型ファッションヘルスというところに当たるという御答弁でありました。「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を除く。)」というふうに書いてあるわけであります。ただ、これは私もインターネット上の情報しか仕入れていないのですが、例えば、行政書士事務所が出しているインターネットの記事なのですけど、ピンクサロン(ピンサロ)は風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律、いわゆる風営法第2条で提供されている接待飲食等営業に該当しますと書いてあるわけです。これだけではなくて、ほとんどのネットの情報では、いわゆるピンクサロンと言われる業態は風営法の1号営業のキャバレーに属しているというふうに書かれているのが圧倒的に多いです。逆に言うと、性風俗の2号営業ですと書かれているのをまだ読んだことがありません。なので、先ほどの御答弁を聞きながら、本当にそうなのかなというふうに思っていたのです。そこで、もう少し具体的にお伺いをしたいと思います。ここでいう、個室を設けという、個室の定義というのが分からないのです。都内でピンクサロンを営業し、逮捕された事例がここにも出ています。公然わいせつで逮捕されたと書いてあります。これは他の客に見られる状態でわいせつな行為をしたということで逮捕されたと。これはどういうことかというと、客席同士の敷居が低かったと。もしくは敷居がなかったと。そういうことで事件になったというふうに。これはネット上の情報なので、真偽は分かりませんけども、そういうことなのだろうなというふうに予測をするわけであります。だから、敷居の高さで、もしくは敷居の形態で、個室なのか、個室ではないのかというのが決まるのか。それとも、個室というのが一定程度もう定義があって、こういうものが個室という定義があるのか、そこをお伺いしたいと思います。