
小美濃安弘
映像ID: 2495
8783【小美濃委員】 そこが分からないと。今回の一番の肝なのです。要するに、あそこで1号営業である、キャバレーの業種は分からないのですけども、いわゆるキャバレーの中にはこう書いているわけです。設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業というのが1号営業、その中にキャバレーというのが入っていると。そうすると、キャバレーというのがどういうものか分かりませんけども、いわゆるキャバクラと言われているものは、まさしく客の接待をして飲食、遊興させる営業ということになるので、では、キャバクラはできるのかと。もしくは、先ほど申し上げましたピンクサロンに関する記述の中に、ピンクサロンは法律的には主たるサービスは飲食の提供であると。だから、飲食の提供を主としていればピンクサロンもできるがごとく、これには書いてある。性的サービスはあるにはあるが、提供はあくまで従たるサービスで主は飲食なのだという形態でほとんどのピンクサロンは営業されているのではないかというふうに推測をされるわけであります。そう考えると、先ほどの個室の定義はまだ御答弁をいただいておりませんけども、半個室みたいなところで飲食の提供を主としていると言い切られてしまうと、中で何が行われていてもいわゆるピンクサロンという業態の営業が成立してしまうのではないかと、このように考えているのですけども、その点についてはどうでしょうか。